会の沿革概要
本会は公益社団法人日本柔道整復師会の傘下にあり、岐阜県内各地にて地域医療の一端を担い日々献身的な施術を行う柔道整復師が所属する、社会に認知された岐阜県下、唯一の柔道整復師団体です。
「ほねつぎ」「接骨院」として認知され、行政・保険者等から多大なる信頼を得るに至るには、多くの困難を乗り越えた先人たちの努力によるものであり、日進月歩の現代医療の中で、患者に直に施す「施術」は、本会の柔道整復師は現在でも弛まない自己研鑽によって社会に貢献し、そのような県下の多くの会員により公益社団法人岐阜県柔道整復師会は発展を続けています。
沿革
大正10年4月 | 大正9年の第1回柔道整復術試験の合格者数人が集まり、岐阜県柔道整復師会を結成。業界団体の基礎が作られた。 |
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昭和39年 | 会員の増加とともに保険の取り扱い量も増加し、会の事務量も漸増を続けた。 |
昭和40年4月 | 定時総会の決議より、法人化を目指して準備に入った。 |
昭和41年3月 | 社団法人の認可がおり、任意団体から正式に社団法人岐阜県柔道整復師会が発足した。 |
昭和48年12月 | 接骨師会館が岐阜市下奈良に完成し、待望の事務所となり、会務一切を行う我々のシンボルとなった。 |
平成12年2月 | 岐阜県柔道整復師協同組合が認可、設立され共同購買事業・介護支援事業・教育情報提供・福利厚生に関する事業等を展開する。 |
平成25年4月 | 公益社団法人へ移行 |
社団法人設立後の歴代会長
昭和41年3月~昭和56年3月 | 鹿野正夫 |
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昭和56年4月~昭和60年3月 | 吉村京一 |
昭和60年4月~平成元年3月 | 早野光間 |
平成元年4月~平成 7年3月 | 大屋 清 |
平成 7年4月~平成19年3月 | 尾藤英邦 |
平成19年4月~平成25年5月 | 橋本佳幸 |
平成25年5月~令和5年5月 | 鹿野道郎 |
令和5年5月~現在に至る | 杉江拓郎 |
定款
公益社団法人岐阜県柔道整復師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人岐阜県柔道整復師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を岐阜県内の必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、柔道整復師の進歩発展とその医学的研究をなし、公衆の福祉に寄与し、併せて柔道整復師の資質の向上を図るとともに、保健・医療・介護に関する 諸制度の円滑な運営と健全な発展に 寄与することにより、県民福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)柔道整復師の医療保険受領委任制度の取扱いに関する事業
(2)柔道整復師の資質の向上並びに柔道整復学及び柔道整復術の向上発展に関する事業
(3)県民の 医療知識向上と健康増進を目的とする事業
(4)高齢者の福祉サービスの充実に関する事業
(5)柔道整復術を活かした災害時等における救護活動に関する事業
(6)柔道整復師並びに柔道整復学及び柔道整復術の普及啓蒙に関する事業
(7)本会の所有する会館の運営に関する事業
(8)会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業
(9)前各号の事業に附帯する事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、岐阜県内において柔道整復を業とする柔道整復師であって、本会の目的に賛同して入会した者とする。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を経て、その額を免除又は減額することができる。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議を経て、当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
(2)すべての会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(4)会員が柔道整復師の免許を失ったとき
(5)解散したとき
(既納の会費等)
第11条 既納の入会金、会費、及び寄付金の他拠出金等は、これを返還しない。
第4章 総会
(総会の種類)
第12条 本会の総会は、定時総会として毎年度1回5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(総会の構成及び議決権の数)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)定款の変更
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)理事及び監事の報酬等の額
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(議長及び副議長)
第16条 総会の議長及び副議長は、当総会において会長が指名する。
2 議長は、当該総会の公正かつ円滑な運営を確保するため、秩序維持及び議事整理を行い、副議長はこれを補佐する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(代理人による議決権の行使)
第18条 総会に出席することができない会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第19条の規定の適用については、出席とみなす。
(決議)
第19条 総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の配置)
第21条 本会には、次の役員を置く
(1)理事 9名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を常任理事及び7名以内を理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、常任理事及び理事をもって法人法第91条に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において選定する。この場合において、理事会は、総会の決議により会長及び副会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 理事会は、その決議によって、理事のうちから、常任理事を選定する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他(法令で定める)特別の 関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を越えてはならない。監事についても、 同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その職務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この定款及び理事会において定めるところにより、その業務を執行する。
4 常任理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第28条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者を理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし表決に加わることはできない。
4 名誉会長及び顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
5 名誉会長及び顧問の報酬等は、理事会で別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、常任理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した文書もしくは電磁的方法により、開催日の7日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
4 会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事がこれにあたる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事が、署名又は記名押印する。
第7章 組織編成
(業務機関)
第36条 理事会は、本会業務を分掌させるための部会、委員会、諮問機関及び下部組織等を設置することができる。
2 前項について必要な事項は、理事会で別に定める。
第8章 事務局
(事務局)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、事務局次長及び重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任命する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の管理及び運用)
第38条 本会の資産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議による。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始日の前日までに理事会の決議を経て、直近の総会に報告するものとする。
2 前項の書類については、事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第42条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第41条第2項第4号に定める書類に記載するものとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第44条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(公益目的取得財産額の贈与)
第45条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第48条 この定款の施行についての必要な規則は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は橋本佳幸、副会長は鹿野道郎・田口信二、常任理事は高塚正敏、理事は奥村浩二・髙木憲司・徳山 久・杉江拓郎・大橋好一・細野勝己・宮田一人・寺田好郎・川瀬憲威とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
各部署の紹介
- 総務部
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- 本会が開催する総会・理事会全ての会議の開催準備、議事録作成等、本会の会務運営についての事務作業を担当しています。
- 本会の会務運営がスムーズに遂行されるように会長・副会長の補佐をしています。
- 経理部
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- 会員より徴収した会費を、予算書に基づき、有効且つ適確に執行しています。
- 貸借対照表 (過去5年間分) ・・・PDFで開きます
- 企画部
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- 各部、各委員会へ参画しています。
- 本会入会者への説明会の開催及び入会の勧めを担当しています。
- 本会のPR活動を行っています。
- 保険部
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- 新入会員に対して、療養費の取り扱いの説明、施術録の記載・申請書の記載の指導を実施しており、安心して正しい療養費の請求が出来るようにバックアップを行っています。
- 保険制度変更の通知、保険者変更の通知、保険者・行政の情報提供、それに伴うレセコン会社への説明会開催を実施し、会員が円滑なる請求業務を出来るように対応しています。
- 「保険部便り」を発行し、支給基準・算定基準の留意事項のお知らせを会員に向け迅速に通知しています。
- 事前審査(内査会)による、算定基準の誤りに対して事前返戻を行い、適正なる療養費の請求を行っています。
- 保険部・理事・事務局による算定基準等についての相談の受付を行っています。
- 不適切な被保険者への照会について
厚生労働省保険局より保険者へ以下の通知がされました。
(平成30年5月24日付 要約)
●照会の目的は、不正の疑いのある施術や多部位・長期・頻回の傾向があるな
どの施術について、施術の事実や外傷性の負傷原因を確認するためのもので
あり、受診の抑制を目的とするような実施方法は厳に慎まれたい。
●文書照会は、不正の疑いのある施術や多部位・長期・頻回傾向のある、また
はいわゆる部位転がしといった照会が必要な施術について行うこと。
●具体的な照会内容は、施術期間・実日数や、負傷原因・箇所を確認するもの
とされたい。
●照会が不要と思われる請求(月に1回および1傷)についてまでも照会を行
っている。
●被保険者等に領収証の提出を求め、提出がないことのみをもって不支給決定
をすることは適切ではない。
これらに該当する場合は、連絡票にて厚生労働省保険局へご連絡ください。
- 学術部
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- 「岐阜県接骨学会」を毎年開催し、柔道整復に関する学術的資質の向上を目的として、岐阜大学医学部整形外科教室等の講師をはじめ、各方面の専門家の招聘による医学的知識および技術の向上の機会を設けています。
- 「接骨学会」の会員発表に際して、学術部がバックアップをして日々の研究の助言を行い、より良い会員発表を目指しています。
- 「東海・中部接骨学会」の開催では、学識経験者・医師等による特別講演、会員研究発表、中部接骨学会セミナーの聴講し、会員の資質向上を図っています。
- 「日本柔道整復接骨医学会」の入会の斡旋を行い、認定柔道整復師の取得の支援をしています。
- 「柔整学術研究会」のバックアップ、アドバイザーを学術部が行っています。
- 柔道部
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- 「柔整師杯県学年別少年柔道大会」を開催し、柔道を通じて少年少女の健全なる身体の向上を推進しています。
- 「東海ブロック柔道大会」「全国少年柔道大会・全国柔整師杯柔道大会」に参加しています。
- 広報部
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- 機関紙「柔整ぎふ」の発刊により、本会の活動報告や様々なテーマにより、会員相互の情報交換を行っています。
- IT事業委員会
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- ホームページにより、一般や会員に対して本会の活動報告や情報提供を行っています。
- ホームページ作成講習会を開催し、会員接骨院のホームページ作成をアドバイスしています。また、本会ホームページからリンクさせています。
- 柔整介護委員会
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- 日本柔道整復師会主催による「機能訓練指導員認定柔道整復師」の認定講習会への参加、および「フォローアップ講習会」を開催しています。
- 「機能訓練実技研修会」を開催しています。
- 県内市町村・広域連合が行う介護予防事業への参加や、行政と地域支援事業の接骨院での委託事業などの交渉しています。
- 柔整救護委員会
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- 県下各種スポーツ大会への救護活動を実施しています。
- 「救急救命講習会」を開催しています。